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| (種別及び定数) |
| 第13条 |
この法人に次の役員を置く。
- 理事 15人以上25人以下
- 監事 1人以上2人以下
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理事のうち、1人を理事長、4人以下を副理事長とする。 |
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| (選任等) |
| 第14条 |
理事及び監事は、総会において選出する。 |
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理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 |
| 3 |
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
| 4 |
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 |
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| (職務) |
| 第15条 |
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 |
| 2 |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。 |
| 3 |
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
| 4 |
監事は、次に掲げる業務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
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| (任期等) |
| 第16条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 |
前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 |
| 3 |
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 |
| 4 |
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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| (欠員補充) |
| 第17条 |
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
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| (解任) |
| 第18条 |
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
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| (報酬等) |
| 第19条 |
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 |
| 2 |
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
| 3 |
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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| (職員) |
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| 第20条 |
この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。 |
| 2 |
職員は、理事長が任免する。 |
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| (顧問) |
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| 第20条の2 |
この法人に顧問及び特別顧問(以下「顧問等」という。)を置くことができる。 |
| 2 |
顧問等は、理事会の同意を経て、理事長が委嘱する。 |
| 3 |
顧問等は、理事会に出席し、理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。 |
| 4 |
第16条第1項及び第3項、第18条及び第19条第2項の規定は、顧問等について準用する。この場合において、「役員」とあるのは、「顧問等」と読み替えるものとする。 |